改正前:取引の有無にかかわらず、報告書の交付あり。

改正後:1年間取引がなかった場合には、報告書の交付なし。


※ 平成24年分からの特定口座年間取引報告書より適用されます。


※ 取引がなかった場合でも、証券会社等に請求をすれば交付を受けることができます。


http://matsuura-tax.com 「まつうら 税理士」で検索!


~まつうら税理士事務所~