一定の諸要件をクリアした場合には、山林(木と土地)に対応する相続税の80%が納税が猶予されます。



※ 生前及び相続後の継続的な手続が必要です。


※ 後継者が事業廃止等を行った場合、納税が猶予されていた相続税は2ヶ月以内に納付が必要です。


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