30%から25.5%に引き下げられました。



中小法人(資本金1億以下)は特例で一定額は更に低率となってます。

 所得800万円まで:18%→15%

 所得800万円超:30%→25.5%


※ 平成24年4月1日以降に開始する事業年度より適用されます。


※ 平成24年4月1日以降開始する事業年度から3年間「復興特別法人税」が10%上乗せされるため注意が必要です。


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