A 死亡時に所有していた財産と生前に贈与していた一定の財産が相続税の課税の対象となります。

1.死亡時に所有していた財産
例:不動産、現金、預金、株式、車両、貸付金など。
※ 普通自動車の免許、医師の資格など死亡した人に専属した権利は対象となりません。


2.みなし財産
例:死亡退職金、死亡保険金など。
※ 勤務先、保険会社などの死亡した人以外から支給されたものであっても相続税の対象となります。


3.生前に贈与により取得した財産(相続時精算課税の特例)
贈与により取得した財産のうち、相続時精算課税の特例(年齢等の要件が必要)を受けた場合には相続税の対象となります。贈与時の価額を相続財産に加算します。


4.生前3年以内に贈与により取得した財産
上記1~3の財産を取得した人が生前3年以内に死亡した者より贈与により取得した場合には相続税の対象となります。贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。



http://matsuura-tax.com/  「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~