相続人等が取得した財産のうち一定の財産については財産の性格等により相続税がかからないものがあります(非課税財産)。

1.墓地、仏壇など
 投資(骨とう品)や販売(商品)として所有しているものは相続税がかかります。

2.宗教、慈善、学術などの公益事業を行う個人が取得した財産で公益事業に使われることが確実なもの
 公益事業に使われない等一定の場合には後日非課税が取り消しされることがあります。

3.心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
 各地方公共団体にて取り扱いしているものです。

※ 墓地、仏壇の買換え・購入は死後よりも生前中に行っておく方が相続税の節税になります。


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