A 年間の給与収入が原則100万円以下の場合には個人住民税がかかりません。


・各市町村によって非課税枠が異なることがありますのでご注意下さい。


・100万円を超える場合、個人住民税の「均等割(堺市では4千円)」、「所得割(10%)」が課税されます。


※ 所得税、社会保険、個人住民税の取扱いがそれぞれ異なりますのでご注意ください。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~