A 年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)の場合、世帯主の社会保険の扶養に加入できます。


・上記に該当しない場合であっても、年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、世帯主の年間収入を上回らない場合には、世帯の生計状況により扶養に加入できます場合があります。


※ 所得税、社会保険、個人住民税の取扱いがそれぞれ異なりますのでご注意ください。


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