・国外所得の申告漏れ(例)外国預金等の利子、外国不動産の貸付による収益など


・副収入の申告漏れ(例)ネットビジネスなど


・一時所得の申告漏れ(例)満期保険金など


※ 上記の所得(利益)が年間20万円以下の場合、申告不要となります(給与所得者・年金所得者)。


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