以前、国の設立した共済として、小規模企業共済・中小企業退職金共済(通称「中退共」をご紹介いたしました。

このほかにも、表題にある「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。

経営セーフティ共済は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営している、信用ある制度です。
節税も図れるうえに、もしものときの資金調達手段として資金繰りが期待できます。

今回はこの、経営セーフティ共済の掛金上限額が引き上げられたニュースをお伝えいたします!!

経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。

掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。
(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)

そのうえ、こんなメリットも・・・!

おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!

月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)

掛金の総額の上限は、以前は320万円だったのですが、
この法改正で、なんと800万円に上がっております!

この法改正はH23年10月1日から施行となっておりますので、
9月末時点で掛金の総額が改正前上限額の320万円に達していない場合は、
特に手続きも必要なく 800万円までの掛金積み立てができますが、
既に上限の320万円に達している場合、上限を800万円に引き上げたいなら、
別途手続きが必要になってきます。(この手続きは既に受付開始されております。)

また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付が受けられることになっており、
今回の改正で、取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が追加されております。

・私的整理

・災害による不渡り

・特定非常災害による支払い不能

実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、

解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
そして今回の改正で、共済金の貸付限度額も3200万円→8000万円へ引き上げられています。

ただ、上限めいっぱい借りられるかというと、やはり条件があり、
「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、
いずれか低いほうとなります。


また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。

なお、加入できる方や企業には条件がありますので、詳しくは『
経営セーフティ共済 加入者の条件』でご確認ください。