こんにちは。9月も中盤にさしかかりました。

皆様お盆はゆっくり過ごすことはできたでしょうか。

寒暖の差が大きくなる日が続きますので夏バテなどには気を付けましょう。


今回のテーマは以前テーマにも取り上げさせて頂きました、小規模宅地の特例の税制改正についてお話させて頂きます。

「小規模宅地」って何だっけ?って思われた方もいらっしゃうると思いますので最初に簡単におさらいをさせて頂きます。

小規模宅地等とは、

「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」

又は

「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分」

を指しています。

また、宅地とは、「土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を指します。


具体的に小規模宅地の特例について改正があった点を詳しく見てみましょう

居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。

【改正前】                     【改正後】
限度面積 240㎡(減額割合 80%) ⇒ 限度面積 330㎡(減額割合80%)

居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
【改正前】                             【改正後】
特定居住用宅地等 240㎡   合計400㎡   ⇒  特定居住用宅地等 330㎡   合計730㎡
特定事業用等宅地等 400㎡  まで適用可能  ⇒  特定事業用等宅地等 400㎡  まで適用可能
 (※貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります。)

 

特定居住用宅地等の適用要件等について(平成26年1月1日改正)

前回の二世帯住宅についての同居要件に引き続き、今回は老人ホームなどに入居又は入居していた場合はどうなるのかお話させて頂きます。

老人ホームなどに入居又は入居していた場合は、下記のような理由により相続開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。

(1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の居住又は施設に入居又は入居していたこと
 イ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる居住、要介護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
 ロ 介護老人保健施設
 ハ サービス付き高齢者向け住宅

(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと


上記のように"二世帯住宅"、"老人ホーム"に居住している場合であっても小規模宅地等の特例が適用できますので、必ずしも相続開始時に
被相続人が居住していないといけないというわけではありませんので今後改正等の情報がありましたら皆様にご提供していきたいと思います。

また、小規模宅地に該当するかどうかの判定は細かく規定されておりますので、詳しくは国税庁の下記HPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm