つい先日、平成24年度税制改正の大綱が新聞等で発表されました。
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昨年もそうではありましたが、今回も、盛りだくさんの内容でびっくりしてしまいます。

お伝えしたいことが山のようにございますが、今回は第1弾として、「個人所得課税」について

お話させていただきます。

個人所得課税については、まず、

給与所得控除の見直し
退職所得課税の見直し
租税特別措置等
が、挙げられます。以下、順を追って説明してゆきたいと思います。

1.給与所得控除の見直し

まず、「給与所得控除」の上限額が設定されることになりました。

その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、

245万円までの上限が設けられることになります。

(そのため、源泉徴収税額表(月額表・日額表など)が、今後、変わることになります。)

また、見直しされたのが、「特定支出控除」。

特定支出控除とは、通勤などの費用の合計額が給与所得控除額を超えた場合、確定申告すれば超過分を収入から差し引き、税負担を軽くできる仕組みの控除のことです。

そもそもこの言葉、あまり聞かれたことがないかもしれません。それもそのはず、今までは適用条件が厳しくて、

ほとんど使われた事例のない控除ではありました。 ただ、今回は「特定支出の範囲が拡大」されており、

給与所得控除額の半分を超えれば、超過分を給与所得乗除額に上乗せして控除できるようになりました。

費用とは、職務に直接必要な、弁護士や税理士などの資格取得費、

また、職務に関連する書籍や職場で着用する衣服代、職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)

などが新たに対象に含まれています。上限額は65万円となっております。

※この改正は平成25年度分以後の所得税、そして平成26年度分以後の住民税について適用となります。



2.退職所得課税の見直し

昨年の大綱ニュースでもお伝えいたしましたが、在職5年以下の役員に対する退職金の課税が強化されます。

詳しくは、
こちらをご覧下さい。



3.租税特別措置等

縮減や廃止で主なものに、認定長期優良住宅を新築などした場合に受けられる「所得税額の特別控除」について、税額控除額が100万円→50万円に引き下げられることが挙げられます。

また、こちらについては適用期限が2年延長されます。

延長や拡充されるものについては、

居住用財産の買換え等の場合や、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長
住宅ローン控除について、いわゆる”認定省エネルギー建築物”のうち、一定の住宅の新築などをして、平成24年または平成25年に居住用に供した場合のローン控除額
    (平成24年に居住→住宅ローンの年末残高の限度額4000万円、平成25年に居住→限度額3000万円、控除率は共に1.0%)

非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる日本版ISA)について、一部手続きや処理を簡略化
などが挙げられます。

弊所では確定申告に関する相談もお受けしておりますので、気になる方はお電話にてぜひお問い合わせ下さい。

参考までに、財務省発行のパンフレットがございますので、もっと詳しく調べたい方は下記のpdfをダウンロードしご確認下さい。

平成24年度 税制改正大綱について