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中小企業金融円滑化法の改正については、たびたび過去のブログにてご紹介させていただきました。

中小企業金融円滑化法が施行されることにより、銀行などの金融機関は、

中小企業や住宅ローンなどの借り手側からの申し込みに対し、可能な限り条件変更等を行うようにする・・・

という内容でしたね。

さて、その金融円滑化法について、

適用期限が更に延ばされ、金融機関によるコンサルティング機能をより一層発揮できるよう促す旨の意思表示が、自見庄三郎金融担当大臣の談話として公表されました。

今回は、この内容についてお伝えいたします。

平成23年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、平成24年3月末までとする法案が国会で成立し、公布・施行されました。

その後、金融庁的には、中小企業や金融機関等と意見交換を行いつつ、円滑化法の施行状況やその効果・影響などを注視してきた結果、

「貸付条件の変更等の実行率が9割を超える水準となっている」

「金融機関との連携がよく行われるようになった」

など、基本的には金融機関の取組みとしては定着してきているであろうと思われる一方で、

貸付条件の「再変更」などが増加していたり、貸付条件の変更等を受けながらも、

肝心の「経営改善計画」が策定されない中小企業もちらほら出現・・・などの問題も出てくるようになってきました。 これらを考えて、金融機関のモラルハザード防止のため施策を考えると共に、

中小企業の事業再生に向けた支援のほうに軸足を徐々に移してゆくためにも、

現行の円滑化法を「今回に限り」平成25年3月末まで再延長するという内容が、自見金融担当大臣談話として公表されました。

今まで迷っておられた中小企業の経営者の方とっては、まさに朗報ではないでしょうか。

具体的に謳われているのは、

1.金融の円滑化

・金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

・新規融資の促進を図るための
「資本性借入金等の活用」(ブログでも過去にお伝えいたしました)

及び、動産担保融資(ABL)等の開発・普及等

・金融機関の事務負担の軽減を図るための開示・報告資料の更なる簡素化 など

2.金融規律の確保

・実現可能性の高い、抜本的な経営再建計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ

・対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当ての実施

・金融機能強化法の活用

3.中小企業等に対する支援措置

・企業診断、最適な解決策の提示や支援を図るためのコンサルティング機能の発揮等、地域密着型金融の深化の徹底

・中小企業再生支援協議会との連携強化

・産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構等との連携強化

・事業再生支援を図るための、様々な制度・仕組みの活用

となっております。


しかしなんといっても、当の中小企業の経営者ご自身の、「積極的な、経営改善などへの取り組み」が

肝要なのはいうまでもありません。

弊所もバックアップ致しますので、お困りの方、ぜひご連絡下さい!

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

お問い合わせフォームからも承っております。


※この情報は平成23年12月27日時点での情報を基に作成しております。

内容は今後、変わる可能性もございますが、その際は弊所より追記又は別途配信致します。