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いよいよ、確定申告期限まであと9日となりました。
この時期にまだ何も手をつけられてない方は、そろそろ本気で焦ってくる頃でしょう。

確定申告しなくてもよい人でも、「申告することによって税金が戻ってくるなら、いっちょやってみるか!」
そう思われる方も、いらっしゃるのでしゃないでしょうか?

今回は、そんな方のために、「還付金が戻ってくる可能性のある」各種控除についてお伝えします。

確定申告の還付金といえばまず思い浮かぶのは、医療費控除。
ご自身や、扶養親族の方が医療費を支払った場合(保険金等により補てんされる金額を除く)で、年間10万円を超える場合には、その超える金額を「所得金額」から控除できるというものです。

控除できる金額には上限があり、最高200万円までとなっています。
ここで気をつけるべきは、

・支払いベースでの金額になる(未払いのものは、対象とならない)

所得の少ない人は、年間10万円を超えなくても、医療費控除できる(この場合、基準が10万円でなく「総所得金額×5%」になります)

・支払った医療費でも、一般的な水準を超える「高額な部分」は、医療費控除の対象にはならない
でしょう。

特に、 医療費控除→計算する基準の合計医療費金額100,000円

と、つい思い込んでしまいますが、それは所得税率10%以上の方に当てはまるお話であって、所得税率が5%の方なら年間10万円に満たなくても医療費控除は受けられます!

年間のパート収入が180万円あったSさんの例を挙げましょう。

給与収入180万円なので、給与所得控除後の金額は108万円。他に所得はないものとします。
この108万円×5%=54,000円が、医療費控除を受けられるかどうかの判定金額となります。
Sさんの年間医療費の合計額が8万円であれば、

(80,000-54,000)×5%=1,300円が医療費控除で戻ってくる所得税の還付金額になります。

そして、医療費控除には住民税も控除できますので、こちらは10%の還付額になります。
微々たる金額ではありますが、戻ってくるなら申告してみたいですよね。

もちろんこの場合、Sさんと生計を一にする配偶者やその他親族の方がいらっしゃる状態で、それぞれの方の支払った医療費の合計が10万円を超えるようであれば、
この中で最も所得の高い方が医療費控除を受けられる形にすれば一番還付金は多くなります。 いろいろ条件を考慮して、いちばんお得な形での医療費控除に持ってゆきたいですね。
このほか、医療費控除に入れられるものとしては、

・公共交通機関での自宅からの往復交通費

・ドラッグストア等で購入した「風邪薬」「胃腸薬」「水虫治療のぬり薬」など

・妊娠中の定期健診や交通費、分娩費用や入院費用(保険で補てんされる金額を除く)

などが挙げられます。ただ、美容・健康目的での出費は対象となりません。
例えば営業ドリンクやサプリメント、歯石除去などはNGとなります。


H23年は震災もあり、寄付金をした方も少なからずいらっしゃることでしょう。
「特定寄付金」をした場合であれば、「寄付金控除」が使えます。

所得控除の計算式は、寄付金-2000円 になります。

ですので2000円を超えないと、まずは還付が受けられません。

特定寄付金に該当するかどうかは、「寄付金控除の領収書」・寄付先のHPやパンフレットで確認できます。
また、震災に関する特例で、従来の寄付金控除に比べて控除額が拡大し、
支出先によっては税額控除も受けられる措置が取られています。

こちらは、(寄付金-2000円)×40%の、「税額控除」か、上記の所得控除かの選択になります。

寄付先によって取扱いが異なるため、まずはご自身の「寄付先」を確認してみましょう。
震災関連の寄付金については、過去にブログでもお伝えしていますのでそちらをご覧ください。

ここで最も大事なのは、寄付金控除を受けるためには、寄付をしたという内容がわかるもの、つまり「領収書」「受領書」「振込の控」が必要なる点です
このため、街頭募金は残念ながら対象となりません。

また、失念されている方は、早急に領収書の再発行を依頼してくださいね。

最後になりましたが、前回もお伝えした「雑損控除」または「災害減免法」による還付金についても簡単な計算式を載せておきます。

雑損控除の場合、

①{(災害による損害額+災害関連支出額)-保険金による補てん額}から総所得金額を控除した額の10%

②災害関連支出額-5万円

の、いずれか多いほうの金額が所得控除の金額になります。

また、災害減免法の場合、

所得金額の合計額が500万円以下…所得税の全額
〃     500万円超~750万円以下…所得税の50%
〃     750万円超~1000万円以下…所得税の25%

が、軽減または免除される所得税の額となります。

雑損控除と違い、所得に制限があり、損失額が住宅や家財の時価の50%未満の場合は使えません。
また、「災害減免法」ですので、損害の発生原因が「災害」に限られてしまいます。

税額控除となりますので、控除される税額は多くなるように思われますが
損害額が大きい場合は、控除しきれない損失の繰越ができないなど、制約がある点に注意が必要です。
雑損控除と災害減免法、どちらか有利なほうを選択して申告することになります。

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