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4月になりましたが、新聞やTVで、「4月から生活がこう変わる!」などといった特集が組まれているのを目にします。

4月は、税制改正で決まった省令などの施行時期にあたることが多いのです。
学校も新学期が始まり、会社も人事異動の時期でもあるので、

公私共々変化も多く、
実施されるにはちょうどよいタイミングなのかもしれませんね。

さて平成23年度税制改正でも、減価償却制度の改正があり、改正耐用年数省令が公布され
その実施時期が平成24年4月1日以降となっています。

今回は、こちらの内容についてお伝えしたいと思います。


平成24年4月1日以後に取得する定率法を適用した減価償却資産の償却率は、
定額法の2倍の償却率、いわゆる「200%定率法」とすることとされました。

現行の償却率では、平成19年度の税制改正により、
平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に取得する定率法を適用する減価償却資産については

いわゆる250%定率法が適用されています。

「じゃあ、3月31日まで取得して使用開始したら250%定率法で、それが1日遅れただけで、200%定率法に変わってしまうのか?」

「今までに償却していた固定資産については、どうなるの?」
そういった疑問も当然ながら、出てきます。

ですので今回の改正に伴い、


いくつかの経過措置が設けられています。
まずは、

<平成24年4月1日をまたぐ事業年度について>

法人の事業年度が平成24年4月1日より前に開始し、かつ、その日以後に終了する事業年度の場合に、

平成24年4月1日以後に取得した定率法を適用する減価償却資産については、
平成24年3月31日までに取得したものとみなして250%定率法を適用することができます。

ですので、この事業年度については、200%定率法or250%定率法、どちらか選択可能ということになるのです。

選択は、この場合では、減価償却資産ごとに可能となります。

この経過措置については、新規に取得した「減価償却資産」だけでなく、
いわゆる「資本的支出」についても同様に当てはまります。

<平成19年4月1日~平成24年3月31日までに取得した資産の償却について>

今回の改正により、250%定率法と200%定率法とが混在した状態で
会社は償却計算を行うことになります。

減価償却資産を多く持つ会社などは、処理の煩雑さを避けるため、
「定率法適用の減価償却資産については、この際全て200%定率法に変えようか…」
などと検討することもあるかもしれません。

この場合は、250%→200%へ変更する旨の「届出書」を、所轄の税務署へ、
平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなくてはなりません。
(確定申告書の提出期限の延長をしている法人については、延長後の提出期限となります。)

また、この場合は、前述の”資産ごとに選択可能”ではなく、
「全ての減価償却資産を対象として200%に変更になる」ことに留意してください。

他にも、今回の改正での特例は設けられていますが、特殊なケースにあたるため今回は割愛しています。

なお、今回の改正は、減価償却の方法で定率法を選択した事業者に関係してくる改正ですので、
定額法を採用している会社や個人事業主にとっては従来どおりの償却法のままで変わりません。

今回の減価償却制度につきましては、金額の大きい固定資産などは影響があるかと思われますので

気になる方はぜひ、お問合せ下さい!
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