確定申告 住宅ローン控除 代行 インターネット受付
9,800 円 ~
埼玉県 春日部市 清水税理士 会計事務所
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/shimizu-kaikei/


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の概要

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から
住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて
新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります 

受贈者 ( 贈与を受ける側 ) の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります
 (1) 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること
  イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
  ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し
    かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことが    あること
 (2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
    なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は
    含まれません
 (3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
 (4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
   収入が給与のみの場合はおおよそ給与収入が2,284万円 以下であること

住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための
金銭をいいます
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のイロのものも含まれます
 イ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供さ   れる土地や借地権などの取得
 ロ 住宅用家屋の新築 ( 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日   までに行われたものに限ります ) に
    先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
   ただし、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との
   請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又は
   これらの者から取得 する場合には、この特例の適用を受けることはできません

非課税限度額
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります
 イ 平成24年のときは1000万円
 ロ 平成25年のときは 700万円
 ハ 平成26年のときは 500万円

非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書
戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど
一定の書類を添付して納税地の所轄税務署に提出する必要があります


確定申告 住宅ローン控除 代行 インターネット受付
9,800 円 ~
埼玉県 春日部市 清水税理士 会計事務所
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/shimizu-kaikei/