確定申告 住宅ローン控除 代行 インターネット受付
9,800 円 ~
埼玉県 春日部市 清水税理士 会計事務所
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確定申告 住宅ローン控除 住宅ローン減税 の条件

新築や新築取得の場合(マンション等を含む)
次の(1)~(5)のすべての要件を満たす場合に住宅ローン控除が可能です

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます

(2) この住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること
収入が給与のみの場合はおおよそ給与収入が3336万円以下であること

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること        
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです
① 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します
② マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します
③ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します
④ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること (住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)         
一定の借入金又は債務とは、銀行等の金融機関等からの借入金や債務です
勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しません
親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません 

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合に、長期譲渡所得の課税の特例や旧住宅の譲渡3,000万特別控除等の適用を受けていないこと
平成23年中に居住の用に供している場合は平成21年、平成22年、平成23年、平成24年、平成25年
(注1) 旧住宅について譲渡損が出た場合のマイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例については一定の要件を満たす場合、住宅ローン控除との併用は可能です
(注2) 旧住宅の譲渡がない場合は今回の住宅ローン控除では直接関係はありません



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