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埼玉県 春日部市 清水税理士 会計事務所
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マイホームの取得等と所得税の税額控除の概要

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」 又は 「特定増改築等住宅借入金等特別控除」 の適用を受けることができます

また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たすバリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき、住宅耐震改修をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額をその年分の所得税額から控除する 「住宅特定改修特別税額控除」 、 「住宅耐震改修特別控除」及び 「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」 の適用を受けることができます


住宅借入金等特別控除 (新築又は取得の場合)

住宅ローン等を利用して、マイホームの新築又は取得をし平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合においてその取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです
平成23年につきましては年末残高等×1%×10年間 (各年の上限は40万円) 所得税の額から税額控除されます

認定長期優良住宅の新築等につきましては年末残高等×1.2%×10年間 (各年の上限は60万円)所得税の額から税額控除されます


住宅借入金等特別控除 (増改築等の場合)

住宅ローン等を利用して、マイホームを増改築等をし、平成25年12月31日までに
自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです
平成23年につきましては年末残高等×1%×10年間 (各年の上限は40万円) 所得税の額から税額控除されます

なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、
下記の特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択によりこの住宅借入金等特別控除に代えて下記特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができますが住宅借入金等特別控除と特定増改築等住宅借入金等特別控除とのいずれか一つの選択になり併用できません


特定増改築等住宅借入金等特別控除

住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです
平成23年につきましては増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額を用いて一定の算式で計算した金額×5年間 (各年の上限は12万円) 所得税の額から税額控除されます

なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で
上記の住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択によりこの特定増改築等住宅借入金等特別控除に代えて上記住宅借入金等特別控除を受けることができますが住宅借入金等特別控除と特定増改築等住宅借入金等特別控除とのいずれか一つの選択になり併用できません


住宅特定改修特別税額控除 (バリアフリー改修工事をした場合)

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除 (住宅ローン等の利用がなくても適用できます)とは、一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等を行った場合において当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額 (最高200万円 (平成24年分は最高150万円 ) ) の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです
なお、原則として平成22年分でこの税額控除を適用した場合は、平成23年分において適用できません

また、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合はこれらの控除のいずれか一つの選択になり併用できません


住宅特定改修特別税額控除 (省エネ改修工事をした場合)

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除 (住宅ローン等の利用がなくても適用できます)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等を行った場合において当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに一定の要件の下で、その一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額 (最高200万円 (太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高300万円 ) ) の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです
なお、原則として平成22年分でこの税額控除を適用した場合は、平成23年分において適用できません

また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合はこれらの控除のいずれか一つの選択になり併用できません


住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除 (住宅ローン等の利用がなくても適用できます) とは、居住者が
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供する家屋 (昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります)について住宅耐震改修をした場合には一定の金額 (最高20万円) をその年分の所得税額から控除するものです
(注) 平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます
   一定の地域とは次の1~3のいずれかの計画に定められた区域のことです
 1、地域における多様な需要の応じた、公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
 2、建築物の耐震改修促進に関する法律に規定する、都道府県耐震改修促進計画で一定の耐震改修事業を定めたもの
 3,地方公共団体が地域の地震に対する安全確保の見地から、一定の事業を定めたもの

なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合にはこの特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます


認定長期優良住宅新築等特別税額控除

認定長期優良住宅新築等特別税額控除 (住宅ローン等の利用がなくても適用できます) とは、居住者が住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用 (最高1,000万円) の10%に相当する金額を原則としてその年分の所得税額から控除するものです

また、住宅借入金等特別控除の適用要件も満たしている場合は住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除のいずれか一つの選択になり併用できません



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