住宅取得控除を初めて受ける方は、住宅を購入した年の確定申告をする必要があります。2年目からはサラリーマンの方は年末調整で住宅取得控除は受けれます。

 必要な書類は下記のとおりです。
・家屋の登記事項証明書(法務局で)
・家屋の売買契約書又は工事請負契約書のコピー(家屋の売買金額載っている契約書)
・住民票の写し(市役所で)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(借入先の銀行等)
・給与所得の方は、「給与の源泉徴収票」

相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
07年01月23日 | Category: General
Posted by: wadatsut
サラリーマンの人で確定申告が必要な代表的な例を下記に挙げます。

?給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
?1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?H18年中に住宅を購入された人で、住宅取得控除を受けられる人。
?医療費控除を受けられる人(H18年中に支払った医療費が10万円を超える人)

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07年01月19日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 相続税の申告期限及び相続税の納付期限は相続開始の時期(お亡くなりになった瞬間)から10ヶ月以内です。
 ただし、「相続の放棄又は限定承認」は相続開始の時期から3ヶ月以内で、お亡くなりになられて方が個人事業をされていた方の確定申告(準確定申告)は相続開始から4ヶ月以内です。
 お亡くなりになられた方の事業を承継される方は、お亡くなりになられてから2ヶ月以内に事業の開始届け等を提出する必要があります。

 期限を過ぎて申告及び届出をすると税額控除等が受けられなくなる場合がありますので早めにご相談ください。もちろん相談は無料です。 

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07年01月16日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 昨年より社会保険庁は、法務局で法人登記申請の閲覧などで新設の法人を調べたり、雇用保険適用事業所と突合せなどで未加入事業所を把握しています。
 社会保険の未加入が判明した場合最大2年を遡って保険料を納付しなければなりません。罰金を科される場合もあります。
 改めて被保険者とすべき要件を確認しておきましょう。

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07年01月15日 | Category: General
Posted by: wadatsut
<中小企業65歳定年引上げ奨励金(仮称)>

1.支給条件
(1)従業員規模が300人以下の企業
(2)現在、65歳未満の定年を定めている企業
(3)上記(1)(2)に該当する企業であり、就業規則などにより65歳以上に定年を引き上げるか、定年の定めを廃止すること

2.支給金額
(1)従業員規模1〜9人の場合40万円
(2)従業員規模10〜99人の場合80万円
(3)従業員規模100〜300人の場合120万円

※上記助成金は現段階において厚生労働省より財務省への予算を要求している段階であり、決定事項ではありません。

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06年11月11日 | Category: General
Posted by: wadatsut
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