最近、特に質問が多いのが「相続時精算課税」の活用についててす。この制度は、2,500万円を超える金額に一律20%の税率を乗じて納税します。そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

ポイントは

1. 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
2. 2,500万円までの贈与財産には贈与税が発生しない。
3. 活用するためには、その年の確定申告をすること。

です。


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