昨年より社会保険庁は、法務局で法人登記申請の閲覧などで新設の法人を調べたり、雇用保険適用事業所と突合せなどで未加入事業所を把握しています。
 社会保険の未加入が判明した場合最大2年を遡って保険料を納付しなければなりません。罰金を科される場合もあります。
 改めて被保険者とすべき要件を確認しておきましょう。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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