4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

このうち、適用関係についての注意が必要な租税特別措置が3つ程ありましたので、以下にご紹介します。

1.使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 (措法62、68の67)
  注意点としては、平成20年4月1日~同年4月29日の間にした使途秘匿金の支出については、追加課税がなされないようです。

2.欠損金の繰戻しによる還付の不適用 (措法66の13、68の98)
  平成20年4月1日~同年4月29日の間に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があるようです。

3.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例 (措法70の3、70の3の2)
  適用期限が経過していましたが、平成20年1月1日から適用されるとのことです。

ふ~っ、今日はチョット真面目なことを書いてみました。
慣れないことをすると結構疲れるものですね・・・。