税源移譲に伴って、平成19年度分の住民税が納め過ぎとなり、住民税の還付を受けられる場合があります。

還付の対象となる人は、18年には課税される所得があったが、19年は非課税になる程所得が減少した人です。
例えば、18年末までに退職、廃業し、その後再就職していない人などが対象となるでしょう。

今回、19年度の住民税に限り、市区町村に申告することにより、既に納めた住民税から「税源移譲により増額となった住民税相当額」が還付される経過措置が設けられています。
申告期間は、20年7月1日~7月31日と1ヶ月しかありませんから、対象者は忘れずに19年1月1日現在住んでいた市区町村に申告しましょう!

但し、以下の方々はこの措置の対象外ですので、ご注意下さい。
1.19年中に亡くなった人
2.19年中に海外に転出されて20年1月1日時点で国内に居住していない人
3.住宅ローン控除によって所得税が課税されなくなった人

ご参考までに ↓
http://www.city.toshima.tokyo.jp/zeimuka/pdf/shinkokuwoowasurenaku%20rifulet.pdf