税制改正

法人税の税率に関する改正!!

2016年9月15日

本日、東海税理士会の刈谷支部の定例会に参加してきました。

そこでは、刈谷税務署より審理専門官をお招きし

『法人税制改正に関する注意点』をテーマに研修会を行っています。

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当研修では、普通法人(資本金1億円以上の企業等)等に関しては、欠損金の繰越控除制度の見直しによる控除限度割合額が改正されることや、減価償却に関しても、建物付属設備や構築物について一律定額法に統一されることの再確認が行われました。

また、法人税率に関しても中小法人に関して、年800万円以下の部分については、特例で15%となっておりますが、平成30年4月1日以後の開始事業年度は19%となります。

年800万円を超える部分に関しては、

平成27年4月1日以後の

 

開始事業年度

23.9%
平成28年4月1日以後の

 

開始事業年度

23.4%
平成30年4月1日以後の

 

開始事業年度

23.2%

となります。

今後、法人税の実効税率を20%台を政府は目指していますので、今後の税改正にも注視していく必要がありそうです。