「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に関する省令(施行規則)が9月5日に公布されました。今までは事業承継は非常に難しいものでした。今回の法律の制定とそれに対する改正税法(予定)でかなりやりやすいものとなります。

 2006年版の中小企業白書によると、年間約29万社に上る廃業のうち、約4分の1(24.1%)が後継者の不在を第一の理由として挙げています。少子化の中、実際に後継者がいないというケースもありますが、相続、資金などの問題で後継者が苦労することが多いため、「積極的に後を継いでくれる人がいない」「後を継がせたくない」というケースも少なくありません。

 そこで、この経営承継円滑化法では、相続時の問題である「遺留分」について、一定の要件のもとに特例を設けたほか、事業承継時に必要となる資金についての金融支援が盛り込まれました。さらに、自社株に係る相続税負担緩和についても平成21年度税制改正での対応が予定されています。
 後継者が安心して事業を承継できる環境作りが、この法律の狙いなのです。

 経営承継円滑化法は平成20年度税制改正で成立し、平成20年10月1日より施行されることになっています(ただし、遺留分の特例については平成21年3月1日が施行日)。また、この法律に関する政令(施行令)は8月1日に公布されており、今回の省令(施行規則)の公布により、経営承継円滑化法の法令としての態様が整ったことになります。

 なお、今回の施行規則により、各種申請様式(遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書、遺留分に関する民法の特例に係る確認証明申請書、支援措置を受けるための認定申請書など)も明らかになっています。(法令等については、中小企業庁のホームページで確認できます)