いよいよ10月よりマイナンバーの通知が開始されます。

 個人番号の確認は、従業員だけではなく、従業員の配偶者・扶養家族、不動産の貸主が個人である場合には貸主の個人番号を確認する必要があります。 

 特に不動産の貸主と面識が無い場合には個人番号の確認が困難な場合がありますので、事前に確認方法を検討しておきましょう。

 

税理士法人 長谷川会計

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