年末まで残りもあと僅かとなりました。冬に向け、専従者に賞与を検討されている個人事業主の方は専従者の届出をご確認下さい。

賞与の規定が空欄の方は、届出を再提出する必要があります。

届出を提出した月から経費として認められますので、専従者への賞与を検討されている方は、お早めに所轄税務署へ届出を提出して下さい。



税理士法人 長谷川会計

広島市西区庚午中二丁目111

TEL(082)272-5868

FAX(082)272-2300

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