ロンドンオリンピックはすでに終わり、今はロンドンパラリンピックが開催されている。
オリンピックでもそうだったが、パラリンピックでも連日メダリストが誕生している。

このメダリストには
オリンピックは日本オリンピック委員会から
パラリンピックは日本障害者スポーツ協会から
それぞれ同様に
金メダリストには300万円
銀メダリストには200万円
銅メダリストには100万円
が報奨金として支給される

これらの報奨金は平成6年度の税制改正時に租税特別措置法により『非課税』とされた
そして平成22年度の税制改正により、本法である所得税法の非課税を規定する第9条の1項14号に規定された

そこまでは誰でも知っていたと思うが、問題は日本オリンピック委員会と日本障害者スポーツ協会以外から支給される報奨金の扱いだ

ちなみにこの非課税規定は
平成4年のバルセロナオリンピックで当時中学生だった我らが静岡県の岩崎恭子さんが
300万円をもらったが一時所得として課税された
そのことが国会において問題となり税制改正へとつながったという経緯がある

さて
日本オリンピック委員会と日本障害者スポーツ協会以外からもらった報奨金の取り扱いだが

これも平成22年の税制改正で規定された

所法9条1項14号の後段に
その他これらの法人(日本オリンピック委員会と日本障害者スポーツ協会)に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
とあり
一部の団体からの報奨金も非課税とすると規定された

政令で定めるものとは
所令28条に
文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人又は一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
とあり、その団体を告示にて指定している

その告示は
平成22年文部科学省告示第66号で
社団法人全日本アーチェリー連盟 を筆頭に全30団体が指定されている
オリンピックに参加している種目の親団体はほとんど含まれています

さてこちらの場合の非課税額は
日本オリンピック委員会や日本障害者スポーツ協会の非課税額と同額としている
それが表記されているのは
平成22年財務省告示第102号だ

よって非課税の限度は
金メダリストには600万円
銀メダリストには400万円
銅メダリストには200万円
となる(2か所の指定団体がそれぞれ限度額以上支給した場合)



中には1,000万円も支給団体もあるとの新聞記事もある

金メダルならそのオーバー分の700万円や
出身校や応援企業などからももらうだろう
それらはまとめて一時所得として課税される(かんべ的考え)

またメダリストが所属する(普段給与を支給している)企業が報奨金をだすところもあるだろう
その課税は?

かんべ的には「ボーナス扱い」だと考えます

詳しくは
平成22年度の改正税法のすべてを参照されたい

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