NPO法人「みなし寄付金」制度:上限を引き上げへ
投稿日:2010年04月22日木曜日 05時46分45秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
3月31日、政府税制調査会の市民公益税制プロジェクトチームは特定非営利活動法人(NPO法人)の活動を支援する新たな優遇税制の全体像を固めたとの報道がありました。
以前記載しました内容と同じ部分では、
①NPO法人に対する寄付金の一部を課税所得から差し引く現行の所得控除に加え、寄付金の一定割合を所得税から差し引ける税額控除も選択可能
②税制優遇の対象になる「認定NPO」の基準を緩和
これまで国税庁が認定していましたが、都道府県や政令指定都市へ移管し、事業収入などに占める寄付金などの割合を「5分の1以上」と規定している数値基準も緩和
そして、今回は、収益事業収入の20%を上限に、非収益事業向け支出を非課税にできる「みなし寄付金」制度の上限を引き上げる模様です。
今後は、鳩山由紀夫首相や政府税制調査会長の菅直人副総理・財務相ら政府税制調査幹部との協議を経て、4月上旬にも新制度案を確定し、政府税制調査会で詳細な制度設計を検討した後、2011年度税制改正大綱に盛り込むと見られています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
以前記載しました内容と同じ部分では、
①NPO法人に対する寄付金の一部を課税所得から差し引く現行の所得控除に加え、寄付金の一定割合を所得税から差し引ける税額控除も選択可能
②税制優遇の対象になる「認定NPO」の基準を緩和
これまで国税庁が認定していましたが、都道府県や政令指定都市へ移管し、事業収入などに占める寄付金などの割合を「5分の1以上」と規定している数値基準も緩和
そして、今回は、収益事業収入の20%を上限に、非収益事業向け支出を非課税にできる「みなし寄付金」制度の上限を引き上げる模様です。
今後は、鳩山由紀夫首相や政府税制調査会長の菅直人副総理・財務相ら政府税制調査幹部との協議を経て、4月上旬にも新制度案を確定し、政府税制調査会で詳細な制度設計を検討した後、2011年度税制改正大綱に盛り込むと見られています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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