簡易課税の制限は継続!

 このほど、国税庁は平成22年度税制改正で消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税法基本通達の一部を改めました。
具体的には、
 ①平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で、かつ同日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
 ②平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、その課税期間から2年の間(原則)に100万円以上の調整対象固定資産を仕入れて一般課税で申告を行った場合

 上記の場合には、その資産の取得があった課税期間を含む3年間は一般課税が強制され、たとえ調整対象固定資産を売却等した場合であっても、引き続き一般課税が強制されること等が改正通達で明らかになりました。
 また、国税庁は通達改正と併せて「消費税改正のあらまし」のパンフレットを公表しています。このパンフレットでは、具体的な事例を元にした適用関係が明らかとされていますので、該当される方はこちらも併せてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。