(後編)財務省2011年度税制改正
投稿日:2010年12月06日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
他へ移行できない適格退職年金の税制優遇措置継続へ!
(前編からのつづき)
財務省によりますと、適用数は2009年度末93件で296人、2010年度末84件で267人で、今後、2011年度末には75件で240人、2012年度末66件で210人、2013年度末58件で187人を見込んでいます。
このため、財務省は、企業が存在しない等の場合には、企業年金等に移行できない適格退職年金に限って、廃止期限後においても、税制優遇措置(運用時には非課税、給付時等には公的年金等控除や退職所得控除等)を継続しようとするというものです。
このまま、企業が存在しない等のために、企業年金等に移行できない適格退職年金は、何も措置を講じなければ、廃止期限後には税制優遇措置がなくなることで年金受給額が減少してしまいます。
そもそも、企業年金等へ移行可能であることを前提に廃止が決められたことから、企業年金等に移行できない適格退職年金については、廃止期限後も税制優遇措置を継続することにより、受給権の保護が図られ、安定した老後の所得確保が図ることができると主張しています。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
財務省によりますと、適用数は2009年度末93件で296人、2010年度末84件で267人で、今後、2011年度末には75件で240人、2012年度末66件で210人、2013年度末58件で187人を見込んでいます。
このため、財務省は、企業が存在しない等の場合には、企業年金等に移行できない適格退職年金に限って、廃止期限後においても、税制優遇措置(運用時には非課税、給付時等には公的年金等控除や退職所得控除等)を継続しようとするというものです。
このまま、企業が存在しない等のために、企業年金等に移行できない適格退職年金は、何も措置を講じなければ、廃止期限後には税制優遇措置がなくなることで年金受給額が減少してしまいます。
そもそも、企業年金等へ移行可能であることを前提に廃止が決められたことから、企業年金等に移行できない適格退職年金については、廃止期限後も税制優遇措置を継続することにより、受給権の保護が図られ、安定した老後の所得確保が図ることができると主張しています。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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