中小企業倒産防止共済制度



(前編のつづき)

 また、共済事由の拡大以外に、次の拡大も行われます。
 ①共済金の貸付限度額:3,200万円→8,000万円
 ②掛金の積立限度額:320万円→800万円
 ③掛金月額上限:8万円→20万円
 ④償還期間の上限:5年→10年(貸付額に応じて設定)
 ⑤早期償還手当金の創設
 ⑥申込金の廃止

 さらに、これらの掛金は、法人の場合は損金に、個人事業者は必要経費に算入できます。
 法人は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(明細書は税務署にあります)へ必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
 個人事業主は、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」(任意用紙)を作成し、確定申告書に添付してください。
 上記の改正については、政令及び経済産業省令等で定められておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。