(後編)贈与税・所得税・消費税の改正事項の再確認!
投稿日:2011年03月05日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
②の寄附金控除の改正については、2010年分の確定申告に際して寄附金控除を適用する場合には、適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられております。
また、2014年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除についても、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられておりますので、該当されます方は、下記の参考URLをご確認ください。
③の消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いについては、2010年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中や、資本金1千万円以上の法人を設立して、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を本則課税される方は、下記の参考URLをご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
②の寄附金控除の改正については、2010年分の確定申告に際して寄附金控除を適用する場合には、適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられております。
また、2014年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除についても、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられておりますので、該当されます方は、下記の参考URLをご確認ください。
③の消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いについては、2010年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中や、資本金1千万円以上の法人を設立して、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を本則課税される方は、下記の参考URLをご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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