国税庁はホームページにおいて、「交通手段や通信手段の遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)」を掲載しております。
 これは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、申告・納付の期限が延長されるもので、東京税理士会及び東京税理士政治連盟が緊急要望しておりました。

 同要望によりますと、東京電力が実施した輪番(計画)停電について、「会員税理士事務所の職員の出勤が困難な状況となっており、確定申告書の作成事務に支障が出始めている。また、輪番停電に伴い、電子申告による業務にも影響がある」とし、国税通則法第11条に基づく「申告・納付等の期限の延長」を、輪番停電の影響のある地域への拡大を要望し、海江田経産相、石原自民党幹事長らに提出したものです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年3月22日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。