財務省関税局では、このほど震災の被害に対応した税関手続の簡素化を公表しました。
 それによりますと、被災者に無償で提供する救援物資の輸入にあたっては、その貨物に課される関税・消費税は免除されます。
 関税については、関税定率法第15条第1項第3号(慈善又は救出ための寄贈物品の特定用途免税)、消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第13条1項第2号によります。

 また、輸徴法第13条第3項第2号の規定により、消費税以外の内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税)についても免税となります。
 通常、免税を受けるためには「寄贈物品等免税明細書」が必要となりますが、今回の震災に係る救援物資については省略できることとされました。
 公的機関や民間支援団体名で輸入する救援物資は、「救援物資等輸出入申告書」により簡易な様式で申告を行うことができます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。