長年にわたって会社に貢献し続けた役員が退職する場合、退職金はどうしても高額になりがちです。景気低迷の折、高額な退職金の支払いは会社にとって大きな負担ですが、なかにはこうした高額な退職金を保険金で支払うケースもあります。

 たとえば、養老保険のハーフタックスプラン。会社が契約者、役員を被保険者とする養老保険で、満期保険金受取人を会社、死亡保険金受取人を役員の家族とした場合、会社が負担する保険料のうち2分の1は資産計上となりますが、残りの2分の1は損金に算入することができます。
 さらに、保険の満期を役員の退職時期に合わせることで無理なく退職金の原資を確保することができるため、会社にとっては使い勝手のよい保険です。

 ところで、このように生命保険金で役員退職金を支払う場合、「過大退職金」とならないよう注意する必要があります。
 会社が支給する役員退職金は、原則としてその退職金の額が確定した事業年度において損金に算入することができます。ただし、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額に限ることとされています。これらの状況と照らして「過大」とみなされれば損金算入はできません。

 役員退職金を満期保険金等で支払う場合、会社にとって“持ち出し”がないため「過大退職金」の判定は必要ないのではと考えがちですが、これは間違いです。
 死亡退職金に関して会社の“持ち出し”がないことと、金額が不相当に高額であることとは別問題。退職金の原資が自己調達資金でなくても、支払われた役員退職金が過大であるかどうかの判定は行う必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>