国税庁



(前編からのつづき)

 なお、税務調査の内訳をみますと、土地建物等については、前年度比12.7%減の3万9,777件の調査を実施し、うち63.3%にあたる2万5,195件(同12.4%減)から総額2,009億円(同24.2%減)の申告漏れ所得を把握しております。
 また、株式等譲渡所得については、前年度比43.1%減の1万3,758件の調査を実施し、うち60.6%にあたる8,344件(前年度比50.0%減)から総額475億円(同40.0%減)の申告漏れ所得を把握しました。

 例えば、金地金及びプラチナの譲渡で得た所得を申告除外していた会社役員Aのケースが挙がっており、Aの配偶者の相続税調査において、A名義の預金通帳に貴金属取扱店からの多額な入金事績がある事実が把握されました。
 税務調査の結果、Aは不動産所得や給与所得の確定申告を行っていましたが、高額な金地金・プラチナの譲渡を行い、多額の利益を上げていたにもかかわらず、申告から除外していたことが判明しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。