国税庁



(前編からのつづき)

 また、岩手県、宮城県、福島県内に納税地を有する被災事業者の指定日は、申告期限等の延長後の期日となります。
 3県に納税地を有する被災事業者については、今後、地域指定の解除の際に指定される期日が指定日となります。
 上記5県の地域以外に納税地を有する被災事業者の指定日は、2011年7月29日となりますので、ご注意ください。
 この場合も、個別指定の適用を受けた被災事業者の指定日は、その個別指定の日となります。
 
 なお、災害等による期限の延長の適用を受けていない被災事業者の消費税の新設法人(基準期間がない法人で業年度開始日の資本金または出資の金額が1,000万円以上の法人)が、震災特例法の適用を受けようとする場合は、震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書を、7月29日と同法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日までに提出する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。