国税庁



 国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には、合理的な価格設定を行うように指導しておりますが、国税庁が2010年6月までの1年間(2009事務年度)に実施した酒類の取引状況等実態調査によりますと、調査対象の約98%の酒類販売場等において総販売原価を下回る価格で販売するなど、利益を度外視した価格設定がみられ、改善指導しました。

 国税庁は、2009事務年度に、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた2,962場を一般調査しました。
 その結果、全体の97.6%にあたる2,891場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことがわかりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。