生命保険金や債務免除は「みなし贈与財産」に該当?
投稿日:2011年09月24日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
みなし贈与財産とは、民法の定義する「贈与」には該当しなくても、実質的に経済的利益の移転があったと判断できる場合に贈与税が課される財産をいいます。民法では贈与について、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し…」と無償契約の一つとして定めています。しかし、たとえ売買の形をとっていても、時価5千万の土地を500万で譲渡した場合は、買った人は4500万円の得をすることになります。そこで得をした部分については贈与を受けたものとして、その部分には贈与税が課されることになります。
このみなし贈与に該当するケースは上記の低額贈与のほかにいくつもあります。主な例として①生命保険金、②債務免除、③親族間の金銭貸借―――などが挙げられます。
①については、保険料を支払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合は、その保険金について保険料を支払った人から贈与があったとみなされます。なお、被保険者の死亡によって受け取った生命保険金につき、被保険者が保険料の負担者になっていた場合は贈与税ではなく相続税の対象となります。
②の債務免除は対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除などを受けた場合で、その免除された債務額については贈与を受けたとみなされます。ただ、債務の免除を受けた人が無資力で債務の弁済が困難であった場合は贈与による取得とはみなされません。
③は親族間、特に親子間などで金銭の貸借があった場合に、それが返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であると認められるならば借入金は贈与税の対象とはなりません。しかし、借入金が無利子の時は利子部分の利益を受けたとしてその部分に贈与税がかかるほか、借入金そのものについても「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といった場合には、贈与とみなされます。
<情報提供:エヌピー通信社>
このみなし贈与に該当するケースは上記の低額贈与のほかにいくつもあります。主な例として①生命保険金、②債務免除、③親族間の金銭貸借―――などが挙げられます。
①については、保険料を支払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合は、その保険金について保険料を支払った人から贈与があったとみなされます。なお、被保険者の死亡によって受け取った生命保険金につき、被保険者が保険料の負担者になっていた場合は贈与税ではなく相続税の対象となります。
②の債務免除は対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除などを受けた場合で、その免除された債務額については贈与を受けたとみなされます。ただ、債務の免除を受けた人が無資力で債務の弁済が困難であった場合は贈与による取得とはみなされません。
③は親族間、特に親子間などで金銭の貸借があった場合に、それが返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であると認められるならば借入金は贈与税の対象とはなりません。しかし、借入金が無利子の時は利子部分の利益を受けたとしてその部分に贈与税がかかるほか、借入金そのものについても「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といった場合には、贈与とみなされます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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