信託協会は2012年度税制改正要望をまとめた旨の報道がありました。
 2012年度の税制改正にあたり、復興支援に向けた信託活用のための税制措置として、
 ①国や地方自治体による国・公有地の土地信託に係る登録免許税・固定資産税・不動産取得税等を非課税とすること
 ②特定寄附信託(日本版プランド・ギビング信託)制度について、所要の拡充措置を講じること
などを要望しております。
 また、被災地復興に向けたファイナンスに伴い活用される担保権信託(セキュリティ・トラスト)における、抵当権等の信託登記及び登録に係る登録免許税を非課税とすることも求めました。

 信託関係では、信託受益権が質的に分割された受益者等課税信託の課税関係を明確化する観点から、所要の税制措置を講じる、株式の信託を利用した事業承継について、納税猶予制度の適用対象とする、受益者連続型信託の課税の特例の適用対象を見直す、震災復興・再生に関連する新発国債等を、一定期間保有することを条件として子や孫に贈与するために設定された他益信託について、贈与税額計算の特例措置を講じるなどを要望しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。