平成23年度税制改正で、従業員の子育てを支援する取り組みについて厚生労働省に認定を受けた事業主が、事業用の建物などの割増償却ができる税制が導入されました。

 この税制が適用されるのは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて、「子育てサポート企業」として認定された企業。平成17年施行の次世代法では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備などについて、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策とその実施期間を定める「一般事業主行動計画」の提出を求めていて、23年4月1日からは、従業員101人以上の企業は行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。行動計画について厚生労働省の認定を受けた事業主は、認定マーク(くるみんマーク)を取得し、広告や商品などに表示することができます。

 割増償却の対象となるのは、平成23 年4月1日から26 年3月31 日までの期間内に始まる事業年度に次世代法の認定を受けた、青色申告を提出する事業主。認定を受ける対象となった行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までに取得・新築・増改築をした建物や付属設備について、認定を受けた日を含む事業年度に、普通償却限度額に加え、32%の割増償却ができます。
<情報提供:エヌピー通信社>