(前編からのつづき)

 一方、次の特例の対象とならない大口株主等が、支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(改正前は100分の5以上)に引き下げます。
 その特例とは、
①上場株式等に係る配当所得の課税の特例
②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
③非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の3つです。

 上記①及び②の改正は、2011年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用され、③の改正は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。
 この他としては、先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、「店頭デリバティブ取引の差金等決済」、「店頭カバーワラントの行使、放棄、譲渡」の取引に係る雑所得等が加えられ、2012年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済等から適用されます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。