国税庁



(前編からのつづき)

 また、調査件数2,465件を取引区分別にみますと、
①ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っているネット通販が678件(1件あたり申告漏れ830万円)
②ネットオークションが523件(同1,035万円)
③ネット広告が409件(同1,158万円)
④ネットトレードが256件(同2,609万円)
⑤コンテンツ配信が60件(同1,591万円)
⑥出会い系サイトなど、その他のネット取引が539件(同1,454万円)でした。
 
 事例では、事業者Aは、農業や不動産取引を営むかたわら、海外からアパレル商品を仕入れ、主にインターネットで販売していましたが、アパレル事業から生じた利益は申告除外しておりました。
 アパレル事業の取引に当たっては、従業員などの関係者名義での事業用口座を作るなど税務当局に事実を把握されないように仮装しておりました。
 その結果、Aに対し、申告漏れ所得2,600万円について300万円の税額と消費税800万円が追徴されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。