(後編)法定調書の提出期限、1月31日まで!
投稿日:2012年01月13日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、法定調書の提出は、支店や工場が多く法定調書を複数の税務署に提出している場合には、CD-RやDVD-Rなどの光ディスク、MOなどの光磁気ディスク等を使用して、本店を管轄する税務署に一括提出することも可能です。
その場合には、まず「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を作成して、本店所轄の税務署に提出してください。
その後、税務署長からの承認の通知が到着してのち、光ディスクなどでの提出が可能となります。
実際に光ディスクなどで提出する際には、法定調書の種類ごとに、対象支店などの名称、所在地、管轄税務署および提出見込み件数などを適宜記載した書面を添えて提出します。
なお、2011年税制改正において、2014年1月1日以降は、前々年に提出すべきだった支払調書などの提出枚数が、1,000枚以上であるときは、光ディスク等やe-Taxを使用して送付する方法が義務化されることになりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、法定調書の提出は、支店や工場が多く法定調書を複数の税務署に提出している場合には、CD-RやDVD-Rなどの光ディスク、MOなどの光磁気ディスク等を使用して、本店を管轄する税務署に一括提出することも可能です。
その場合には、まず「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を作成して、本店所轄の税務署に提出してください。
その後、税務署長からの承認の通知が到着してのち、光ディスクなどでの提出が可能となります。
実際に光ディスクなどで提出する際には、法定調書の種類ごとに、対象支店などの名称、所在地、管轄税務署および提出見込み件数などを適宜記載した書面を添えて提出します。
なお、2011年税制改正において、2014年1月1日以降は、前々年に提出すべきだった支払調書などの提出枚数が、1,000枚以上であるときは、光ディスク等やe-Taxを使用して送付する方法が義務化されることになりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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