国税庁



(前編からのつづき)

 前事務年度と比べますと、調査件数は15.3%、不正件数も12.3%それぞれ減少しており、調査による追徴税額は57.7%減少しておりますが、今後とも消費税不正還付の調査は重点的に行われると見られております。

 事例としては、架空の資産を計上し消費税を不正還付したリサイクル業を営むA社が挙がっております。
 A社は、新規事業の開始に伴い、実際は高額の機械装置をリースで導入したのに、帳簿等を改ざんし、自社の機械装置として架空資産を計上。資産の取得費の全額を課税仕入れとして計上し、消費税を不正に還付する申告をしていました。

 なお、2011年度税制改正では、消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、2012年4月から還付申告では任意でした「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、同明細書に関しては、
① 課税資産の譲渡等に関する事項
② 輸出取引等に関する事項
③ 課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。