(前編からのつづき)

 延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいますので、期限内に納税してください。
 たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

 ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択してしまえば、次年度以降も特段の手続きをしないでも継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構みえるようです。
 つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税及び地方消費税については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
 例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が、消費税の振替納税を希望する場合には、4月2日(月)までに、税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。