企業グループ間の利子を利用した租税回避を防止!
投稿日:2012年02月26日日曜日 04時42分44秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
2012年度税制改正において、法人課税では、企業グループ間で多額の利子を支払うことで意図的に所得を圧縮する課税逃れを防ぐため、過大支払利子税制が導入されます。
これは、法人が海外の関連者に支払う利子(「純支払利子等」)のうち損金算入できる額に上限を設け、課税所得に減価償却費などを加えた「調整所得金額」の50%までとします。
関連者に対する純支払利子等の額は、関連者支払利子等の合計額から、これに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
「調整所得金額」は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費などを加算し、貸倒損失等の特別の損益を加減算するなどの調整を行った金額とします。
この改正は、2013年4月1日以後に開始する事業年度について適用されますので、該当されます方はご注意ください。
※関連者の範囲
その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者や実質支配・被支配関係にある者、これらの者による債務保証を受けた第三者等をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年度税制改正において、法人課税では、企業グループ間で多額の利子を支払うことで意図的に所得を圧縮する課税逃れを防ぐため、過大支払利子税制が導入されます。
これは、法人が海外の関連者に支払う利子(「純支払利子等」)のうち損金算入できる額に上限を設け、課税所得に減価償却費などを加えた「調整所得金額」の50%までとします。
関連者に対する純支払利子等の額は、関連者支払利子等の合計額から、これに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
「調整所得金額」は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費などを加算し、貸倒損失等の特別の損益を加減算するなどの調整を行った金額とします。
この改正は、2013年4月1日以後に開始する事業年度について適用されますので、該当されます方はご注意ください。
※関連者の範囲
その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者や実質支配・被支配関係にある者、これらの者による債務保証を受けた第三者等をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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