国税庁



 国税庁は、被災者生活再建支援金は、所得税の雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更したことを明らかにしました。
 原則、所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされております。

 2007年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再生支援金は、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、これまで税務上は、雑損控除の損失金額から控除するものとして取り扱ってきました。
 しかし、東日本大震災の実情などを踏まえ、再検討を行った結果、その取扱いを見直し、同再建支援金を雑損控除の損失金額から控除しないものと変更しました。
 これにより、今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書を提出する場合は、見直し後の取扱いによることとなりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。