(前編からのつづき)

 国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れや無申告があった場合に、提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、その記載がある部分につき過少申告加算税(10%、15%)が課されます。
 また、無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額からその申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を加算した金額とします。

 この特例は、①国外財産から生じる利子・配当②国外財産の貸付け・譲渡による所得③その他国外財産に起因して生じた所得について、申告漏れがある場合に、その年分の国外財産調書に、その申告漏れ等となった所得に係る国外財産の記載があるときに適用されます。
 そして、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設け、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定が創設されます。
 これらの改正は、2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書(罰則規定は2015年1月1日以後に提出すべき国外財産調書)について適用されます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。