2011年度税制改正に伴う租税特別措置法の改正において、2012年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前は30%)に引き下げられます。
 これは、資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても、基本税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランスなどを考慮して、15%(改正前は18%)に、また、法人税法における軽減税率についても19%(改正前は22%)に引き下げられます。

 この15%の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用されるもので、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置となっております。
 一方、軽減税率を18%と定めている旧措置法は、2012年3月31日までに終了する事業年度までしか軽減税率の適用を認めておりません。
 このため、2012年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は軽減税率の適用が受けられないことになります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。